みなさま、おはこんにちは。
日本ではようやく、秋めいた天気になっているようです。
わたしは、数日前に日本を立ちドイツの地に足をつけました。
やはり、海外に一歩でると、まるで自分は子どもになった気分になる。
なにがなんだか分からないなりに、たくさんの失敗ではなく学びや発見が
あった。これまで、投稿が滞っていたが、ここに毎日投稿を宣言する。
さて本日は、もっと早くに知りたかった、海外渡航前にできる
「準確定申告」について述べたい。
そもそも、海外渡航の際にできる確定申告には2つのやり方がある。
1.準確定申告
本来、確定申告は今年分働いたものを、来年の3月に申告するというものだが、
海外渡航などの理由があれば、事前に日本にいる間にできる。
気を付けなければならないのが、渡航日までにやらなければならない。
2.納税管理人をたてて確定申告をする
納税管理人とは、本人が海外渡航などで納税などが困難な場合、
本人の代わりに親などが納税に関する全ての手続きを行うことができる。
下記の届け出を提出すれば簡単に選任は可能。
ただ、この届出も出国するまでに提出しなければならない。
この届出を提出しておけば、事前に1の準確定申告を行わなくても、
親などが来年行われる確定申告に行けば問題ない。
わたしは、親にできるだけの面倒をかけたくなかったため、準確定申告を行った。
ただ、確定申告は確定申告の時期にしかできないと思い込んでいたため、
危うくこの情報を知らずに渡航するところだった。
(たまたま渡航1週間くらい前に税務署のホームページを見たら、
この内容を書いたリーフレットにたどり着いた)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/kokugai/pdf/04210617_01.pdf
さて、準確定申告のやり方だが、基本的には毎年3月に行われる確定申告と
やり方は変わらない。
最近確定申告会場に行くと、スマホでの申告を推奨されることが多くなった。
「利用者識別番号」「暗証番号」「マイナンバー」があればオンライン上で
申告書を作成することができる。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
わたしは、マイナバーカードは返納してしまったが、それでも住民票を
もらう際に、マイナンバー入りを発行してもらえば問題ない。
会社からもらっている、「源泉徴収票」や「社会保険料控除証明書」
「生命保険料控除証明書」などの書類を元にフォームに入力していけば
簡単に入力できる。
また、定期的に通院があれば「医療費控除」も受けられる可能性がある。
「医療費控除」は下のExcelシートにあらかじめ、入力しておくと、
確定申告フォームに自動でファイルを読み込ませることが可能だ。
そして、申告書を作成し終えたら、プリントアウトをし、最後に忘れては
いけないことがある。
下記のように、例えば令和04年の申告書フォームで作成した場合、
「令和04年分」のところを横線で消して、「05」と追記する。
そして、「申告書」の前のところに「準」を記せばよい。
提出書類すべて、このように追記すれば問題ない。
申告書が完成したら、管轄の税務署に、「マイナンバー入りの住民票」と
「本人確認書類(運転免許証など)」の写しと一緒に送付すればよい。
今回はここまで。いつも読んでくださりありがとう。